うちは内縁、事実婚ですが奨学金を利用できますか?

「うちは内縁、事実婚ですが奨学金を利用できますか?」

以前から離婚の相談はあったが、内縁や、最近は事実婚の相談も増えている。

内縁や事実婚に関するものとしては…

Q.父母は離婚し、生徒本人は母とその内縁の夫と3人で生活しています。

 「生計維持者」は誰ですか。

A.父又は母と内縁関係(事実婚)にある者について、内縁の夫又は妻と生徒本人が

 同一生計(当該者が生徒本人の学費や生活費を負担している場合や、納税時に生徒

 本人を被扶養者にしている場合)のときは、父又は母と内縁関係(事実婚)にある

 者が「生計維持者」になります。

https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/moshikomi/yoyaku/seikeiiji/1190329_2662.html

生計維持者について

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/seikei_izisha.html

生計維持者に係るQ&A【令和元年9月27日版】

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/__icsFiles/afieldfile/2021/06/17/seikeiizisya_1_10.pdf

【令和2年度に採用された給付奨学生対象】寡婦寡夫)控除のみなし適用について

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/kafu.html

がある。

先日、高校2年生の生徒と話していると、

「うちは最近、新しいお父さん、と言えるのかな…まだ正式な結婚はしていない

そうなんですが同居しています。そんな場合でも奨学金の利用ができるのか心配で…」

言いづらそうに相談されたが、「珍しくも何ともないよ」と答えた。