以前から離婚の相談はあったが、内縁や、最近は事実婚の相談も増えている。
内縁や事実婚に関するものとしては…
Q.父母は離婚し、生徒本人は母とその内縁の夫と3人で生活しています。
「生計維持者」は誰ですか。
A.父又は母と内縁関係(事実婚)にある者について、内縁の夫又は妻と生徒本人が
同一生計(当該者が生徒本人の学費や生活費を負担している場合や、納税時に生徒
本人を被扶養者にしている場合)のときは、父又は母と内縁関係(事実婚)にある
者が「生計維持者」になります。
https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/moshikomi/yoyaku/seikeiiji/1190329_2662.html
生計維持者について
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/seikei_izisha.html
生計維持者に係るQ&A【令和元年9月27日版】
【令和2年度に採用された給付奨学生対象】寡婦(寡夫)控除のみなし適用について
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/kafu.html
がある。
先日、高校2年生の生徒と話していると、
「うちは最近、新しいお父さん、と言えるのかな…まだ正式な結婚はしていない
そうなんですが同居しています。そんな場合でも奨学金の利用ができるのか心配で…」
言いづらそうに相談されたが、「珍しくも何ともないよ」と答えた。